最高裁判所第二小法廷 昭和40年(し)48号 決定 1965年7月03日
申立人 U・T
主文
本件再抗告を棄却する。
理由
保護処分決定に対する抗告棄却決定に対し、再抗告をすることができる者は、少年、その法定代理人または附添人に限られているのであって、これに該当しない少年の保護者である祖父からの本件再抗告申立は、少年法三五条一項の規定に違反するものである。しかも、右申立は、同条項に定める二週間の期間経過後になされたものであるから、この点からしても不適法なものといわなければならない。
よって、少年審判規則五三条一項により裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 奥野健一 裁判官 山田作之助 裁判官 草鹿浅之介 裁判官 城戸芳彦 裁判官 石田和外)